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権利および権利の変動その6 [法律関係]

無効

最初までさかのぼって、何もなかったことになる。
追認しても無効なものは無効。
ただし、無効だとわかってて追認した場合は新たな行為として有効となる。
・意思能力を欠く者がした行為
・心裡留保の例外(冗談とわかっていながら交わした契約)
・通謀虚偽表示(仮装売買など)
・錯誤(本人に重大な過失がない場合)
・代理権のないものがした行為(無権代理で本人の追認がない場合)
・一定の条件付の行為(条件が成立しないとわかっているもの・不法行為が条件に入っているもの)
・公序良俗に反する行為
・強行法規に反する行為
・実現不可能な契約

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