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権利および権利の変動その13 [法律関係]

不法行為

原則
加害者が被害者に損害賠償する

例外
①請負契約の場合
 発注者の指示によるもの以外、発注者ではなく請負者が責任をとる。
②賃貸契約の場合
 占有者の過失によるもの以外、過失の有無によらず所有者が責任をとる(無過失責任)。

過失相殺
 被害者の過失を賠償額に斟酌できる。

消滅時効
 損害の発生と加害者が判明した時から3年、不法行為から20年で消滅する。

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権利および権利の変動その12 [法律関係]

債務不履行

債務不履行の種類は3種類

①履行遅滞
 ・履行期を過ぎても履行されない状態
 ・相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行されなかった場合に契約を解除できる
 ・履行遅滞によって発生した損害について、損害賠償請求できる
 ・債務者は不可抗力を理由に責任を免れない

②履行不能
 ・履行することが不可能になった状態
 ・ただちに契約を解除できる
 ・履行による利益をお金に換算して賠償する(目的物が不動産であれば時価)
 ・金銭債務に関しては不可能となることはないので、履行遅滞となる

③不完全履行
 ・本旨に沿っていない、または中途半端な履行がなされた状態
 ・契約の解除、損害賠償請求、代金減額請求など様々なケースがある

過失相殺
債権者にも債務不履行につながる過失があった場合は、賠償金額の決定で斟酌する。

消滅時効
権利を行使できるときから10年で消滅する。
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法令上の制限その1 [法律関係]

国土利用計画法

目的
地価高騰を防ぐため

規制の種類は3種類

①事後届出制
・所有権、賃借権、地上権を対価を得て移転する契約が対象
・権利の取得者が契約締結後2週間以内に(市町村経由で)都道府県知事に届ける
・怠ったものは6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、契約は有効
・都道府県知事は3週間(最長で6週間)以内に土地の利用目的についての勧告ができる(拘束力はない)

②事前届出制
・一定規模以上(後述)の土地取引の契約締結前に都道府県知事に届ける(当事者双方に義務発生)
・注視区域は市街化区域で2,000㎡、市街化調整区域で5,000㎡、白地地域で10,000㎡
・監視区域は注視区域の基準に対して都道府県の規則で上乗せ基準設定可
・怠ったものは6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、契約は有効
・都道府県知事は届出後6週間以内に勧告をする(この期間が経過するか勧告しない旨の通知があるまで契約締結は不可)

③事前許可制
・規制区域における土地取引の契約締結前に都道府県知事に許可申請する
・怠った場合契約は無効
・これまで規制区域が指定されたことはない

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権利および権利の変動その11 [法律関係]

共有

共有者の権利
・持分を自由に処分できる。
・各共有者は持分に応じて、共有物全部を使用できる。
・修繕等の保存行為は単独でできる。
・利用・改良行為は持分の価格換算で過半数で決定する。
・売却等の変更行為は共有者全員の同意を必要とする。

帰属
・共有者が持分を放棄した場合、その持分は他の共有者に帰属する。
・共有者が死亡した場合、特別縁故者(死亡者と生計を同じくするもの)に帰属する。

費用負担
・共有物の管理費用は持分に応じて負担する。
 1年以内に管理費用を支払わない共有者には、他の共有者が相当の賞金で買い取ることができる。

分割
 分割禁止の特約(5年以内の期間を上限とする)がなければ、各共有者がいつでも請求でき、分割方法は共有者間で協議する。
分割方法の種類は主に3つ
①現物分割
②価格賠償
 一人が買い取って他に金銭を支払う。
③代金分割
 売却して、その代金を分ける。
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権利および権利の変動その10 [法律関係]

占有権

占有は所有の意思の有無と物の所持の有無で4種類
①自主占有
 所有の意思を伴う占有。
 例)通常の所有者、盗人
②他主占有
 所有の意思を伴わない占有。
 例)賃借人
③自己占有
 物の所持を伴う占有。
 例)賃借人
④代理占有
 物の所持を伴わない占有。
 例)賃貸人

具体的には…
・賃借人は所有の意思なく(他主占有)して所持(自己占有)している。
 所有の意思がないので、時効によって所有権を取得できない。
・賃貸人は所持していない(代理占有)が、賃借人を通じて間接的に占有しているので、占有を失わない。

占有権の移転(引渡し)の種類は4つ
①現実の引渡し
 実際に物を移転する。
②簡易の引渡し
 すでに物を移転している場合、占有移転の意思表示のみで成立する。
③占有改定
 売主が買主から賃借する場合、売主が買主のために占有するという意思表示で移転する。
④指図による占有移転
 賃借人がいる状態で、売主が賃借人に買主のために代理占有することを命じ、買主がそれを承諾した場合に移転する。

占有訴権の種類は3つ
①占有保全の訴え
 占有が妨害される恐れがある場合、その間、妨害の予防・損害賠償の担保ができる。
②占有保持の訴え
 占有が妨害された場合、妨害中または妨害終了時から1年以内に、妨害の停止・損害賠償請求できる。
③占有回収の訴え
 ものの占有を侵奪された場合、侵奪から1年以内に、返還・損害賠償請求できる。

果実取得権
果実(占有物から生じる利益)は…
善意の占有者:取得できる
悪意の占有者:所有者に返還する。

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権利および権利の変動その9 [法律関係]

物権

ものを直接排他的に支配する権利。
法律に定められているもののみである(物権法定主義)。

物権の種類は4つ
①占有権
②所有権
③用益物権
 地上権、永小作権、地役権、入会権
④担保物権
 留置権、先取特権、質権、抵当権

物権の設定・移転を物権変動という。
物権変動の第三者への対抗要件は登記である。
売主(売主の相続人含む)に対しては登記なくして対抗できる。

取消
 取消前に転売された第三者には登記なくして対抗できる。
 取消後ならば登記を先にしたものが勝つ。
時効
 時効完成前に転売された第三者には登記なくして対抗できる。
 時効完成後ならば登記を先にしたものが勝つ。
解除
 解除の前後に関係なく、登記を先にしたものが勝つ。
例外として…
 不法行為者に対しては登記なくして対抗できる。

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権利および権利の変動その8 [法律関係]

時効

時効の種類は2つ
①取得時効
 時効により権利を取得するもの。
 所有の意思を持って他人のものを一定期間占有することで、
 時効で所有権を取得できる。
 時効に必要な占有期間:占有開始時点の善意無過失で10年
                その他でも20年
                前占有者の期間を加算できる(占有の承継
②消滅時効
 時効により権利を失うもの。
 相手方が一定期間権利を行使しない(所有権・占有権を除く)とき、
 時効により権利を消滅させられる。
 権利を行使できるとき(期限が到来・債権が発生したとき・
 停止条件が条件成就したとき)を起算日とする。
 時効に必要な期間:債権は原則10年
             その他の財産権は20年

起算日から一定期間経過したときを時効の完成といい、
時効の完成による利益(時効の利益)を主張することを時効の援用という。
時効の援用によって、時効の効果は起算日にさかのぼって適用される。
時効は請求、差押え・仮差押え・仮処分、承認が発生すると中断し、
時効の完成後に放棄することもできる(時効利益の放棄)。

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権利および権利の変動その7 [法律関係]

取消

最初は有効だが、取消権者が取消の意思表示をすることで、
最初までさかのぼって、何もなかったことになる。
取消権者が追認すれば有効で確定する。
取消権は時効があり、
・追認できる状態になってから5年
・行為の時点から20年
で消滅する。

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権利および権利の変動その6 [法律関係]

無効

最初までさかのぼって、何もなかったことになる。
追認しても無効なものは無効。
ただし、無効だとわかってて追認した場合は新たな行為として有効となる。
・意思能力を欠く者がした行為
・心裡留保の例外(冗談とわかっていながら交わした契約)
・通謀虚偽表示(仮装売買など)
・錯誤(本人に重大な過失がない場合)
・代理権のないものがした行為(無権代理で本人の追認がない場合)
・一定の条件付の行為(条件が成立しないとわかっているもの・不法行為が条件に入っているもの)
・公序良俗に反する行為
・強行法規に反する行為
・実現不可能な契約

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権利および権利の変動その5 [法律関係]

期限

期限の種類は2つ
①確定期限
 時期が確定しているもの。
 例)月末までに… 3日以内に…
②不確定期限
 時期が確定していないもの。
 例)雨が降ったら… 菅首相が辞任したら…

期限の利益
 債務者は期限まで債務の返済を拒否できる。
 ただし、債務者は期限の利益を放棄することができ、
 破産、担保の毀滅(きめつ・壊れるなどして効果を失うこと)・減少、
 担保の供与を拒んだ場合、その他特約により失う。

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