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権利および権利の変動その8 [法律関係]

時効

時効の種類は2つ
①取得時効
 時効により権利を取得するもの。
 所有の意思を持って他人のものを一定期間占有することで、
 時効で所有権を取得できる。
 時効に必要な占有期間:占有開始時点の善意無過失で10年
                その他でも20年
                前占有者の期間を加算できる(占有の承継
②消滅時効
 時効により権利を失うもの。
 相手方が一定期間権利を行使しない(所有権・占有権を除く)とき、
 時効により権利を消滅させられる。
 権利を行使できるとき(期限が到来・債権が発生したとき・
 停止条件が条件成就したとき)を起算日とする。
 時効に必要な期間:債権は原則10年
             その他の財産権は20年

起算日から一定期間経過したときを時効の完成といい、
時効の完成による利益(時効の利益)を主張することを時効の援用という。
時効の援用によって、時効の効果は起算日にさかのぼって適用される。
時効は請求、差押え・仮差押え・仮処分、承認が発生すると中断し、
時効の完成後に放棄することもできる(時効利益の放棄)。

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