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権利および権利の変動その13 [法律関係]

不法行為

原則
加害者が被害者に損害賠償する

例外
①請負契約の場合
 発注者の指示によるもの以外、発注者ではなく請負者が責任をとる。
②賃貸契約の場合
 占有者の過失によるもの以外、過失の有無によらず所有者が責任をとる(無過失責任)。

過失相殺
 被害者の過失を賠償額に斟酌できる。

消滅時効
 損害の発生と加害者が判明した時から3年、不法行為から20年で消滅する。

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