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権利および権利の変動その1 [法律関係]

民法でいうところの能力とは次の3種類
①権利能力
 権利の主体となりうる能力。
 原則、出生して死亡するまでもっているが、
 不法行為に基づく損害賠償請求権、相続、遺贈の3つは例外的に
 出生前の胎児がもつ。
②意思能力
 行為を理解・判断する能力。
 よって、意思能力のないものがした行為は無効となる。 
③行為能力
 単独で完全な法律行為をする能力。
 制限行為能力者(後述)がした行為は原則として取り消し可能。

制限行為能力者は次の3種類
①未成年者
 20歳未満かつ未婚のもの。
 原則として、親権者や未成年後見人の同意を得ずに行った行為は取り消せる。
 例外として、次の3つは取り消せない。
 ・単に贈与される場合などの不利になりえない行為
 ・小遣いの処分
 ・許可された営業に関する行為(アルバイトとか?)
②成年被後見人
 原則として、成年後見人の同意の如何によらず取り消せる。
 例外として、日用品の購入等の日常生活行為は取り消せない。
 余談だが、技術士・技術士補になるにはこれに登記されていないことの証明が必要である。
③被保佐人・被補助人
 原則として、保佐人・補助人の同意なしで行った行為は取り消せる。
 例外として、日用品の購入等の日常生活行為は取り消せない。

制限行為能力者の行為は取り消せるが、行為の相手方は保護者等に対して、
1ヶ月以上の期間を定めて追認するか確答するよう催告することができる。
確答がない場合は追認したものとみなす。
制限行為能力者が詐術を用いた場合は取消権消滅。

まとめ
判断能力の欠ける人には、取消権を与えて保護しましょう。

私はDSで手軽に問題数をこなそうと思います。


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