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権利および権利の変動その9 [法律関係]

物権

ものを直接排他的に支配する権利。
法律に定められているもののみである(物権法定主義)。

物権の種類は4つ
①占有権
②所有権
③用益物権
 地上権、永小作権、地役権、入会権
④担保物権
 留置権、先取特権、質権、抵当権

物権の設定・移転を物権変動という。
物権変動の第三者への対抗要件は登記である。
売主(売主の相続人含む)に対しては登記なくして対抗できる。

取消
 取消前に転売された第三者には登記なくして対抗できる。
 取消後ならば登記を先にしたものが勝つ。
時効
 時効完成前に転売された第三者には登記なくして対抗できる。
 時効完成後ならば登記を先にしたものが勝つ。
解除
 解除の前後に関係なく、登記を先にしたものが勝つ。
例外として…
 不法行為者に対しては登記なくして対抗できる。

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