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法令上の制限その1 [法律関係]

国土利用計画法

目的
地価高騰を防ぐため

規制の種類は3種類

①事後届出制
・所有権、賃借権、地上権を対価を得て移転する契約が対象
・権利の取得者が契約締結後2週間以内に(市町村経由で)都道府県知事に届ける
・怠ったものは6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、契約は有効
・都道府県知事は3週間(最長で6週間)以内に土地の利用目的についての勧告ができる(拘束力はない)

②事前届出制
・一定規模以上(後述)の土地取引の契約締結前に都道府県知事に届ける(当事者双方に義務発生)
・注視区域は市街化区域で2,000㎡、市街化調整区域で5,000㎡、白地地域で10,000㎡
・監視区域は注視区域の基準に対して都道府県の規則で上乗せ基準設定可
・怠ったものは6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、契約は有効
・都道府県知事は届出後6週間以内に勧告をする(この期間が経過するか勧告しない旨の通知があるまで契約締結は不可)

③事前許可制
・規制区域における土地取引の契約締結前に都道府県知事に許可申請する
・怠った場合契約は無効
・これまで規制区域が指定されたことはない

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