権利および権利の変動その12 [法律関係]
債務不履行
債務不履行の種類は3種類
①履行遅滞
・履行期を過ぎても履行されない状態
・相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行されなかった場合に契約を解除できる
・履行遅滞によって発生した損害について、損害賠償請求できる
・債務者は不可抗力を理由に責任を免れない
②履行不能
・履行することが不可能になった状態
・ただちに契約を解除できる
・履行による利益をお金に換算して賠償する(目的物が不動産であれば時価)
・金銭債務に関しては不可能となることはないので、履行遅滞となる
③不完全履行
・本旨に沿っていない、または中途半端な履行がなされた状態
・契約の解除、損害賠償請求、代金減額請求など様々なケースがある
過失相殺
債権者にも債務不履行につながる過失があった場合は、賠償金額の決定で斟酌する。
消滅時効
権利を行使できるときから10年で消滅する。
債務不履行の種類は3種類
①履行遅滞
・履行期を過ぎても履行されない状態
・相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行されなかった場合に契約を解除できる
・履行遅滞によって発生した損害について、損害賠償請求できる
・債務者は不可抗力を理由に責任を免れない
②履行不能
・履行することが不可能になった状態
・ただちに契約を解除できる
・履行による利益をお金に換算して賠償する(目的物が不動産であれば時価)
・金銭債務に関しては不可能となることはないので、履行遅滞となる
③不完全履行
・本旨に沿っていない、または中途半端な履行がなされた状態
・契約の解除、損害賠償請求、代金減額請求など様々なケースがある
過失相殺
債権者にも債務不履行につながる過失があった場合は、賠償金額の決定で斟酌する。
消滅時効
権利を行使できるときから10年で消滅する。
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