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権利および権利の変動その4 [法律関係]

条件

条件の種類は2つ
①停止条件
 条件成就により効果が発生するもの
 例)もしテストで100点とったら、お小遣いUPしてあげる。
②解除条件
 条件成就により効果が失われるもの
 例)もしテストで0点とったら、お小遣い0ね。

条件成就前であっても権利は保護され、通常の権利と同様に処分・相続・保存・担保することができる。
不利益を受けるものが条件成就を妨害したら、条件は成就されたものとみなす。
例)お小遣いUPしたくないから、100点とれないように勉強を邪魔する。→邪魔した時点でお小遣いUP確定

特殊な条件の種類は4つ
①既成条件
 停止条件が、既に条件成就することが確定している場合は無条件、条件成就しないことが確定している場合は無効。
②不能条件
 条件成就がありえない場合。停止条件であれば無効。
③純粋随意条件
 債務者の意思のみで成就する条件→無効
 債権者の     〃         →有効
④不法条件
 法律に反する行為が条件に含まれている場合は無効。

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権利および権利の変動その3 [法律関係]

代理

本人の意思表示(口頭可)[代理権の授与]によって代理人(制限行為能力者でもなれる)となり、
本人の代わりに契約などを行うこと[代理行為]。
そして、その契約などの効果は全て本人に帰属する[効果帰属]。
代理権は、本人の死亡、代理人の死亡、破産、後見開始の審判を受けたとき消滅する。

代理人の種類は3つ
①任意代理人
 本人の委任によるもの
②法定代理人
 法律に基づくもの
③復代理人
 代理人が選任した代理人。本人の代理人で、権限は選任した代理人と同等。効果は本人に帰属。
 選任した代理人が責任をもつ。
 任意代理人は、本人の許諾がある場合や、やむを得ない自由がある場合に選任できる。
 法定代理人は、自由に選任できる。

特殊な代理は2つ
①無権代理
 本人が委任していない代理人による代理、または委任された権限を越権した代理(権限ゆ越)
 効果が本人に帰属しない。
 ・本人による追認があれば有効
 ・善意の相手方による取消(本人が追認するまで)
 ・相手方の本人への追認の催告 確答→有効or無効 確答なし→追認拒絶
②表見代理
 本来代理権がないが代理人のように見えるものと交わした契約は、
 相手方が善意無過失の場合、効果が本人に帰属する。

原則として禁止されている代理
①自己契約
 本人、または相手方のいずれかが代理人を兼ねる場合
②双方代理
 本人、相手方の両方の代理をする場合
例外として、債務の履行、当事者の同意があるときに有効となる。

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権利および権利の変動その2 [法律関係]

不完全意思表示

意思の不存在[欠缺(けんけつ・欠けていること)]の種類は3つ
①心裡留保(単独虚偽表示)
 いわゆる冗談。
 原則として有効。
 例外として悪意、または有過失の第三者に対しては無効。
 冗談を本気にしちゃった人は保護するが、
 冗談と知ってて揚げ足取りする人は保護しない。
②通謀虚偽表示
 本人と相手方で共謀して行う仮装譲渡など。
 原則として無効。
 例外として善意の第三者に対しては有効。
 外観を信じて契約した第三者は悪くないから保護する。
③錯誤
 いわゆる勘違い。
 原則として無効。
 本人が無過失の場合のみ無効を主張できる。

瑕疵ある意思表示の種類は2つ
①詐欺
 騙されて契約してしまった場合。
 原則として取り消すことができる。
 例外として善意の第三者に対しては取り消すことができない
②強迫
 脅されて契約してしまった場合。
 取り消すことができる。
 善意の第三者に対しても取り消すことができる

強迫された人に責任はないが、騙された人には責任の一端がある。

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権利および権利の変動その1 [法律関係]

民法でいうところの能力とは次の3種類
①権利能力
 権利の主体となりうる能力。
 原則、出生して死亡するまでもっているが、
 不法行為に基づく損害賠償請求権、相続、遺贈の3つは例外的に
 出生前の胎児がもつ。
②意思能力
 行為を理解・判断する能力。
 よって、意思能力のないものがした行為は無効となる。 
③行為能力
 単独で完全な法律行為をする能力。
 制限行為能力者(後述)がした行為は原則として取り消し可能。

制限行為能力者は次の3種類
①未成年者
 20歳未満かつ未婚のもの。
 原則として、親権者や未成年後見人の同意を得ずに行った行為は取り消せる。
 例外として、次の3つは取り消せない。
 ・単に贈与される場合などの不利になりえない行為
 ・小遣いの処分
 ・許可された営業に関する行為(アルバイトとか?)
②成年被後見人
 原則として、成年後見人の同意の如何によらず取り消せる。
 例外として、日用品の購入等の日常生活行為は取り消せない。
 余談だが、技術士・技術士補になるにはこれに登記されていないことの証明が必要である。
③被保佐人・被補助人
 原則として、保佐人・補助人の同意なしで行った行為は取り消せる。
 例外として、日用品の購入等の日常生活行為は取り消せない。

制限行為能力者の行為は取り消せるが、行為の相手方は保護者等に対して、
1ヶ月以上の期間を定めて追認するか確答するよう催告することができる。
確答がない場合は追認したものとみなす。
制限行為能力者が詐術を用いた場合は取消権消滅。

まとめ
判断能力の欠ける人には、取消権を与えて保護しましょう。

私はDSで手軽に問題数をこなそうと思います。


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宅地建物取引主任者試験の受験 [法律関係]

私おそらくは根っからの理系人間ですが、目指していた資格をある程度取得できましたので、
今年から法律系資格への挑戦を始めたいと思います。

10月の第三日曜日というと例年は情報処理技術者試験を受けているのですが、
今年は宅地建物取引主任者に挑戦します。
まぁ、今年は初受験なので、胸を借りるつもりで技術士試験の合間にやっていこうと思います。

挑戦する方は7月15日までに申し込みどうぞ。
詳しくは
http://www.retio.or.jp/
を参照ください。
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