権利および権利の変動その11 [法律関係]
共有
共有者の権利
・持分を自由に処分できる。
・各共有者は持分に応じて、共有物全部を使用できる。
・修繕等の保存行為は単独でできる。
・利用・改良行為は持分の価格換算で過半数で決定する。
・売却等の変更行為は共有者全員の同意を必要とする。
帰属
・共有者が持分を放棄した場合、その持分は他の共有者に帰属する。
・共有者が死亡した場合、特別縁故者(死亡者と生計を同じくするもの)に帰属する。
費用負担
・共有物の管理費用は持分に応じて負担する。
1年以内に管理費用を支払わない共有者には、他の共有者が相当の賞金で買い取ることができる。
分割
分割禁止の特約(5年以内の期間を上限とする)がなければ、各共有者がいつでも請求でき、分割方法は共有者間で協議する。
分割方法の種類は主に3つ
①現物分割
②価格賠償
一人が買い取って他に金銭を支払う。
③代金分割
売却して、その代金を分ける。
共有者の権利
・持分を自由に処分できる。
・各共有者は持分に応じて、共有物全部を使用できる。
・修繕等の保存行為は単独でできる。
・利用・改良行為は持分の価格換算で過半数で決定する。
・売却等の変更行為は共有者全員の同意を必要とする。
帰属
・共有者が持分を放棄した場合、その持分は他の共有者に帰属する。
・共有者が死亡した場合、特別縁故者(死亡者と生計を同じくするもの)に帰属する。
費用負担
・共有物の管理費用は持分に応じて負担する。
1年以内に管理費用を支払わない共有者には、他の共有者が相当の賞金で買い取ることができる。
分割
分割禁止の特約(5年以内の期間を上限とする)がなければ、各共有者がいつでも請求でき、分割方法は共有者間で協議する。
分割方法の種類は主に3つ
①現物分割
②価格賠償
一人が買い取って他に金銭を支払う。
③代金分割
売却して、その代金を分ける。
タグ:宅地建物取引主任者
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